2024年4月1日から「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が始まりました。それに伴い、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者は、販売・賃貸の広告等へ「省エネ性能ラベル」の表示が、今のところ努力義務ではありますが必要になります。

今回の対象は2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物が、それ以降に再販売・再賃貸される場合が対象です。住宅用の分譲戸建て/マンション、賃貸住宅、非住宅のオフィスビルなどが対象になります。

「省エネ性能ラベル」ですが、下図のようなものになります。

出典:国土交通省
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/

「エネルギー消費性能」として省エネ性能を星の数で表し、「断熱性能」として熱の逃げにくさと、熱の建物への入りやすさを評価し表示します。また、目安の年間光熱費を金額で表示するなど、より分かりやすいものになっています。住宅購入などをご検討されている方は、詳細について調べてみるといかがでしょうか?

建築物に関しては、今後も2025年4月の「省エネ基準適合義務化」など、2050年カーボンニュートラルに向けた取組が実施される予定です。

出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料」
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf

これまでもCFP(カーボンフットプリント)の表示やデカボスコアなど、商品へのGX関連の数値を表示する取り組みはありましたが、どちらかというと企業による自社製品のアピールのための取り組みがメインで、法規制に基づくものではありませんでした。今回のケースを皮切りに、いよいよ環境への取り組み・配慮が、商品選びに本格的に影響するようになるのではないかと予想されます。今回は建築物ですが、今後は他の商品にも広がっていくと思われます。他人事ではいられません。その際には、表示制度自体が自社製品に有利に働くよう、建築業界以外の方々も今から取り組みを始めていきましょう。